2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この検討条項には、憲法本体の論議、また憲法改正の発議についての言及は一切ございません。したがって、国会法の規定に基づきまして、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるというふうに整理をしているところでございます。
この検討条項には、憲法本体の論議、また憲法改正の発議についての言及は一切ございません。したがって、国会法の規定に基づきまして、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるというふうに整理をしているところでございます。
この検討条項の下でも憲法本体の議論や憲法改正の発議が条文上可能であるということについては、原案提出者である中谷先生や、今、北側先生から御答弁がございました、共通の認識でございまして、異論はございません。特に、憲法本体の論議につきまして、直ちに憲法改正の発議という話にはならないとは思うんですけれども、与野党協力の下にCM規制の議論と同時並行的に進めていくということはあり得ることだと思います。
この検討条項には、憲法本体の議論や憲法改正の発議に関する言及は一切ありません。法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議も可能であると整理できます。 いずれにしましても、この検討条項に基づきまして、CM規制については議論を加速化をして進めていき早急に結論を出していくとともに、与野党協力の下に憲法本体の議論を粛々と進めてまいりたいと思います。
そういう意味でいうと、憲法の改正、憲法本体の改正の中身について、それは先ほど申し上げたように、自由討議をなさり、それから国民に対してその価値というものを提示をなさる、それが国会の一つの役割だとは思いますけれども、まずそれに至る前に手続法を、十分に公正公平な投票ができるためのそのテーブルづくり、システムづくりというのを先行させるべきだと私は思います。 以上です。
ただ、この法案については、何というか、ただ、その憲法本体のやっぱり議論とこの手続の在り方についてのやっぱり議論というのは、私はもちろん全く別とは言いませんけれども、やっぱりちょっと次元は違うとは思うので、しかも、今回の改正案についてはすごくテクニカルな話ですので、何というか、そういう意味では、何というか、そんなに問題はないのかなとは思います。
すなわち、CM規制等の議論に結論が出るまでの間、憲法本体の論議や憲法改正の発議ができるかどうかという点であります。 この点につきまして先週の議論では、まず、北側議員などの原案発議者から、検討条項には憲法本体の論議や憲法改正の発議に関する言及は一切なく、法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議もできる旨の明快な御答弁がありました。
もう一点は、この三年という数字を設定されたことによって、憲法本体の議論がストップさせるための道具として使われるのではないかということを危惧した結果、我が党としてはこの修正案については反対をいたしておるということを申し上げたいと思います。
○衆議院議員(北側一雄君) 附則に書いてございます検討条項の中には、憲法改正の発議、また憲法本体の論議に関する言及というのは一切ございません。 かつて国民投票法を改正したとき、憲法改正の発議については、かつては十八歳投票権の問題等々三つの宿題というのがありまして、それは国民投票法の施行そのものとリンクをされておりました。
○衆議院議員(中谷元君) 衆議院の審査会の現場におきましても、こういった憲法本体の議論とこの国民投票の議論と両方議論をしておりますが、その中でも、やはりこの大前提として、国民投票法における改正の手続、これをしっかりしたものにするべきだということで、こちらを優先して審議をしていったというのは事実でございます。
今般の憲法改正手続法改正案は、参議院でも十分な審議をし、成立させた上で、一刻も早く憲法改正手続法に関する議論と並行して憲法本体の議論についても憲法審査会で進めるべきです。直近の世論調査においても、過半数の人が憲法改正に向けた議論を進めるべきだと答えています。 自由民主党は、平成三十年に、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消、教育充実の四項目について、憲法改正のたたき台素案を公表しました。
憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。 現に衆議院の審査会の最終質疑においても、修正部分の解釈について、自民党、公明党、日本維新の会の委員と立憲民主党委員の間では全く異なる見解が示されております。
立憲民主党に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、また、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという誤解を招きかねないからです。 現に、立憲民主党の議員は、自分たちが主張する宿題が片づくまでは憲法改正の国会発議はできないと発言しています。 各党に対し、今週木曜の定例日から憲法審査会をつつがなく開催し、憲法をめぐる中身の議論を粛々と進めることを強く訴え、本題に入ります。
また、憲法本体に関して言えば、前回の審査会で北側幹事から発言があったように、感染症が全国で爆発的に蔓延し、極めて深刻になった場合、巨大地震の発生で甚大な被害が生じている場合など緊急時における国会の機能の維持、具体的には、国会議員の任期の問題、本会議の定足数における出席の概念の問題など、また、デジタル時代における人権や民主主義の保障といった憲法制定時に想定し得なかった論点が提示されています。
また、その内容につきましても、投票環境の整備に関する事項、そして投票の公平公正に関する事項については、「検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というものでありまして、このため、憲法本体の議論や改正の発議を妨げるものではないと考えております。 このような解釈は、他の検討条項の立法例からも明らかなものだというふうに考えております。
国民投票法に関する議論は、憲法改正の手続の向上を目指すものであり、憲法本体の議論あってこその手続の議論でなくてはなりません。憲法本体の論議は、既に自由討議の中で各会派の委員各位から様々な意見表明がなされておりますが、CM規制の問題など、国民投票法の次なる議論を進めていくことと併せ、憲法の本体議論を粛々と進めていくべきであることを申し述べまして、私の締めくくりの質問とさせていただきます。
それから、先ほど来、北側幹事あるいは齋藤幹事から、今このコロナ禍にあって、憲法本体について本当に真剣に緊急性を持って議論しなければいけない諸論点について御議論をいただき、今、新型コロナが変異株で強毒性を増し、そしてこの国会においてもいつ何どき誰が感染するか分からないというようなときに、こうした課題について議論をするということは極めて重要であるというように考えております。
ちなみに、CM規制も大変重要でございますが、当然のことながら、憲法本体の議論が重要でございます。そのためには、このCM規制の議論、さらには憲法本体の議論を進めていくためには、まず、この七項目案については早急な成立を是非させていただいて、その上で、憲法本体の議論、CM規制の議論を同時並行で是非行わせていただきたいというふうに考えております。 以上です。
新藤筆頭の方から何度も申し上げていますとおり、この七項目について速やかに成立をさせていただければ、当然のことながら、非常に大きな課題であるCM規制の問題、そして憲法本体の議論の問題、これはしっかりと並行して議論をさせていただきたいと思います。
また、新藤筆頭がこれまで何度もこの審査会の場で御発言されているとおり、CM規制を始めとする国民投票法の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくものと承知をしております。今、いろいろ最高裁の判決等も出ておりまして、憲法問題がいろいろ議論されております。こういうことにつきましても、この審査会でしっかり議論していくということが国民の期待に応えることではないか、このように考えております。
改めて私は、何度も申し上げていますけれども、そのことを訴えて、その上で、かつ、この投票法の問題が片づかないので憲法本体はまだ先だというのは、これまた全くおかしな話で、そもそも憲法審査会というのは、日本国憲法と、そして日本国憲法の改正手続に関する国民投票法、この二つを議論しましょうというのが役割ですから。
いずれにせよ、まずは、現在審議されております七項目案について早急な成立をお願いしたいと思いますし、国民投票法という手続の議論と憲法本体の議論とを同時並行でこの審査会では行っていくことがこの審査会の役割であるというふうに認識をしております。 以上です。
ですから、しっかりと国民の期待に応えられるように、そのためにも、まず審査会を確実、着実に開いて、そして、法案の趣旨説明が済んでいて法案審査をしましょうというものはそれを手続を進め、次の議論については論点整理をして新たに法案を出せるように審査会をやる、一方で、憲法本体の論議は粛々とやっていく、このことをぜひ進めていこうではないかとお願い申し上げまして、私の回答にしたいと思います。
一つは憲法本体に関する議論、それからもう一つは手続たる国民投票法の議論。ですから、自由討議という名の討議を毎週やっているわけです。 ですので、法案審査が終わってしまったら自由討議が行われなくなるのではないかというのは、全くこの審査会においての御心配は必要ないのではないか。これは共有できると思いますし、この議論はきちんと続けていくということは、私はお願いしたいと思います。
同時に、憲法本体のあり方についての議論も進めていく必要があります。 例えば、コロナ禍におきまして、現実に国会議員にも感染者が発生しております。新型コロナウイルスのみならず、将来的に、更に感染力の強い、そして致死率の高い未知なるウイルスに襲われる事態も私たちは想定すべきです。そのときが来たら考えるという姿勢は許されません。
今後は、このように、憲法本体の論議、そして手続法に関する論議、これを並行的に進めていきたいと思いますし、その前提として、まずは、審査会が活発に開催され、国民の期待に応えられるように努力してまいりたいと思います。 以上でございます。ありがとうございました。
先ほど来、先端技術の進展とグローバル化ということについて、玉木委員からもお話がございましたけれども、このことについては、国民投票法のみならず、憲法本体の議論についても非常に大きく私は影響を持ってくるというように考えております。 先ほど、政党の草案は離れてというお話がありましたけれども、既に複数の政党から、教育の無償化、あるいは機会均等について、複数の素案が提案をされています。
その一方で、先ほども申し上げましたように、憲法本体のみならず、やはりそこに附属する法律、国会法であるとか、あるいは両院規則であるとか、あるいは公選法もその中に入るかもしれません、あるいは、その運用をもって参議院の権能、権限を、権能、権限というと何かちょっと偉そうな感じがしますけれども、参議院の機能というものをもっと充実させて、強化させて、もっともっと衆議院とは違った角度で働いて国民の皆様の御期待に応
そうであるとすると、例えば自民党が単独政権を取っているときであったとしても、あるいは皆さん余り想像、当事者いらっしゃるから失礼かもしれませんけれども、想像できないかもしれませんが、共産党さんが単独の政権を取っているときであったとしても、共通のルールとして憲法というのがあって、その枠をはみ出ないで政治を行っていくというのが本来の立憲主義の理解であると思いますし、したがって、その中身については議論は、憲法本体
また、今この法律は、憲法本体が何が議論になるかということについてはニュートラルな法律ですけれども、例えば、公務員の人権について憲法改正が発議されました、あるいは教育者にかかわる教育を受ける権利だとかあの辺りの条項についての憲法の改正が発議されましたというようなケースを想定したときに、その当事者が必死になるのはそれはむしろ当然のことですから、どういう立場になるかは分かりませんけれども、そうだとすると、
以来七年間の年月が経過しましたが、注意すべきは、そのうち五年間は憲法本体の論議に費やされたということであります。手続法としての議論が衆議院でスタートしたのは昨年の五月からでしかありません。また、参議院においては手続法の論議はほぼ白紙状態であります。 言うまでもなく、この国民投票法案はすべての法律の中でも最も憲法に近い存在であります。憲法に準ずる高い規範性を持たなければなりません。
過去五年半の憲法本体に対する論点整理もそうでありましたし、今回の国民投票についても、そういう意味では同じような思いでやってきたわけなんです。
この法案は、憲法本体に対する考え方の違いを超えて、内容について中立公正であるという共通認識を持つことが何よりも大事な法案であるというふうに考えておりますので、できるならばすべての会派が一致をして制定されるべき性格のものであるというふうに思っております。
法案提出者の説明では、憲法審査会に、憲法だけではなくて憲法に関連する基本法制についても調査権限を付与してはいるけれども、その調査はあくまで憲法本体との絡みで調査しなければならないことに限るのであって、個々の法律の具体的な法案と絡むものではないということでありましたが、こういう調査であれば、もちろん角度はいろいろあるといっても、憲法とそれに関連する基本法制の調査というのは、小委員会の議論でもありましたが
特に高見先生から、一点目の基本法制の調査の絡みですが、提案者の意図としては、あくまでも、憲法本体の議論をするに当たって、どうしても関連する基本法制のことを調査しないと、それこそ、例えば先ほど井口先生からあった私学助成の話で言えば、私学助成の現行法が合憲なのか違憲なのかということと当然絡んで変える必要があるのかないのかとか、それから、例えば皇室典範のような話は、恐らく天皇制についてもし議論をすることがあるとすれば
まず、四人の参考人といいますか、日弁連は複数の方が出ておられましたけれども、四人の方々のうち日弁連と自治労の方は、要するに憲法改正手続のための国民投票法に対して、先ほど船田委員からもありましたけれども、憲法本体の論議と結びつけることに対する懸念を明らかに持っておられて、それぞれの組織の中で大変な意見があった、とりわけ日弁連の中では大変な意見が分かれたというふうな指摘があった。